1947-12-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第47号 第三項は「裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、滿洲國の司法部理事官又は司法部參事官の職に在つたときは、その在職の年數は、第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定の適用については、これを司法事務官の在職の年數と看做す。」既に這般の内容については、委員諸君は御承知のことでありましようから、提案の趣旨を簡單に申上げます。 來馬琢道